我が家は、2015年から家に住み始めたので、今年の確定申告に「住宅ローン減税」の申告をする予定で、現在準備を進めています。これからZEHで家を建てる方!2016年に住み始めたら、翌年2017年に確定申告をしましょう!お金戻ってきますよ。
とくにZEH(ゼロエネルギー住宅)を建てるのには標準仕様より、多少お金がかかります。ですから必ず受けましょう!
住宅を取得した人は、翌年の2月16日から3月15日までに、税務署で確定申告をしておくと、「住宅ローン減税」を受けることができます。また還付申告は1月から行えます。
なぜ申告の必要があるのか?
確定申告には所得税を納める「所得税の申告納税」とは別に、納めすぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」もあります。この「還付申告」の代表的なものに「住宅ローン控除」があります。この「住宅ローン控除」を受けるために、確定申告が必要になります。
住宅ローン減税とは?
住宅ローンを借入れて住宅を取得する際、金利負担の軽減を図るための制度。
申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではありません。
また、共働きなら、ローンを2人で分けて支払えば、この「住宅ローン控除」は2人とも受けられるんですよ。(今回はこれには触れません。)
国税庁HP マイホームを買った時も参考に
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm
どんな制度?
住宅ローンを利用し、新たに住宅を取得した場合、年末のローン残高の「一定割合」を所得税から減税する制度をいいます。
給与所得者なら、所得税や住民税は毎月「源泉徴収」は「勝手に給与から天引き」されます。この所得税は、本人が請求(確定申告)すると還付されます。減税といっても自分から行動しないとこの減税は受けられません。
1年目に申告をしておけば、2年目からは会社の年末調整で、住宅ローン控除を受けられます。
どんな人が対象?
2019年6月30日までに居住 合計所得金額 3,000万円以下の方が対象です。
詳細はこちら。出典:http://www.flat35.com/user/genzei/loan_koujo.html
新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること この特例控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること 新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと
出典:http://www.flat35.com/user/genzei/loan_koujo.html
2013年度の税制改正で「住宅ローン減税」は4年間の延長、さらに2015年度の税制改正で2019年6月末まで延期されています。が、住宅ローン減税は「時限立法」(期間限定の法律)なので経済状況によって変わります。
長期優良住宅 や 低炭素住宅 の認定を取得した住宅の場合、2019(平成31年)年6月までの最大控除額は500万円。認定なしの住宅は400万円の控除となります。
まず、一般住宅 ※は「時限立法」終了後の控除額
居住開始の年 | 借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 | 各年の 控除 限度額 | 最大 控除額 |
---|---|---|---|---|
26年4月 ~ 31年6月 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 |
※ | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 |
そして、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)※は「時限立法」終了後の控除額
居住開始の年 | 借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 | 各年の 控除 限度額 | 最大 控除額 |
---|---|---|---|---|
26年4月 ~ 31年6月 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 500万円 |
※ | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 |
ちなみに、すまい給付金は、自宅にはがきが届き、給付金の手続きしましたか?と教えてくれましたが、税金は自分から請求しないと一銭も返ってきません。
あくまで「最大」というのは、所得税が10万円なら、いくら最大40万円と言えども、10万円しか還ってきません。
住宅ローン減税は 住民税からの控除もある
また、住宅ローン減税について、所得税から控除しきれない分を住民税から控除する制度もあります。こちらも上限は決まっています。
2014年4月~2019年6月までの入居であれば 年間13万6500円 です。
提出書類を自ら集め、確定申告しないといけません!!
新築住宅を取得した場合について書いていきます。
では、提出書類をみていきましょう
住宅ローン減税のための必要書類について
2015年入居 初めて確定申告する人
- 確定申告書※1
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 源泉徴収票(給与所得者・原本)
- 住民票(住宅ローン減税を受ける人)
- 住宅ローンの年末残高証明書(借入れのローン全て)
- 売買契約書か工事請負契約書
- 登記事項証明書(建物の登記簿謄本)
- 登記事項証明書(土地の登記簿謄本)※2
- 認定通知書の写し(長期優良住宅 や 低炭素住宅)※3
※1 会社員の場合は「確定申告書A」です。
※2 土地を購入した際は必要ですが、親の土地等の場合は不要。
※3の方は細かく言うとこうなります。↓
長期優良住宅の方
下記のうち
①+② か ①+③ の組み合わせが必要。
①長期優良住宅建築等計画の認定通知書
②住宅用家屋証明書
③認定長期優良住宅建築証明書
低炭素住宅の方
下記のうち
①+② か ①+③ の組み合わせが必要。
①低炭素建築物新築等計画認定通知書
②住宅用家屋証明書
③認定低炭素住宅建築証明書
また登記事項の証明書をインターネット申請してみました。
申請の流れがわかります。
確定申告の資料は、ほとんどインターネットから入手可能ですが、登記事項証明書もインターネット申し込みして自宅に郵送可能です。21時まで手続きできるので利用すると楽です。郵送してくれる上に、なぜか窓口で手続きするより安いんです。[…]
さいごに
書類の種類と、手続きを国税庁のHPで確認しました。それほど難しくはなさそうです。
後日、この「住宅ローン減税」を受けるための確定申告書を作りたいと思います。近い未来に、申請の仕方を記事にしようと思います。
家を建てた方
これ、申し込みましたか? SUUMOでアンケート募集してます。対象の方は20分ほどのアンケート回答で5000円もらえます!

ちなみに、対象地域は、
関東…東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県の一部
関西…大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県
東海…愛知県・岐阜県・三重県・静岡県※
※静岡県は、新築一戸建てを契約された方が対象
新築戸建て、新築マンションを購入した方向けです
いつでもイイやじゃ遅いです。締切日が決まっていて、今は2017年以降に家を建てた方を募集してます。5000円あれば家族で食事いけますから必ず貰いましょう。
★詳しくは、こちら★
★回答者全員に5000円★新築マンション・新築一戸建て購入者アンケート★
2017年1月以降、首都圏・関西にて新築マンションを購入された方!
■■■■回答者全員に5000円!!■■■■
どこを見たら良いのか?は 国税庁HPへ
マイホームの取得や増改築などしたとき
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除