我が家は、「ふるさと納税」や「医療費控除」の関係で毎年、確定申告を行っているのです。しかし、補助金に関しては、これまで給付を受けたことがありませんでした。
私はFPの資格をもっていますが、補助金の取り扱いについては知識・経験がなく、非課税か一時所得(所得税対象)なのかが不明だったため、今回調べたこと・分かったことを紹介したいと思います。
結論から言うと、ZEH(ゼロエネルギー住宅)補助金は非課税であり、一時所得にはなりません。しかし、住宅ローン控除の申請に注意が必要です。
定番?たらい回しに
ZEH補助金の扱いについて、国税庁や税務署、ZEH支援事業を行っている執行団体であるSII(環境共創イニシアチブ)にZEH補助金の扱いについて確認したところ、どこからも明確な回答はありませんでした。
国税庁は、「SII」に確認して下さい
最初に、国税庁に問い合わせたところ、「国からの補助金(国庫補助金)は、基本的に非課税であるとは思いますが、補助金を出しているところに確認して下さい」とのこと。国税庁に問い合わせれば、一発で解決すると思ったのに意外なコメントにちょっと困惑。
SIIは、「国税庁」等に確認して下さい
次に、ZEH支援事業を行っているSIIに問い合わせたところ、「ZEH補助金は、国庫補助金であることは間違いないです。しかし、非課税か一時所得かは、国税庁もしくは税務署にご確認下さい。」というコメント。
国税庁は、近くの「税務署」にご相談下さい。
国税庁に再び連絡し、「執行団体のSIIから国税庁に確認して下さい」と言われたと伝えたところ、「分からないので、詳細は近くの税務署にご相談下さい。」と言ってきた!!もうイライラボルテージはMAX。
その後、税務署に電話したのですが、「国税庁」か「執行団体」に確認してくださいとテンプレートみたいな回答の一辺倒、もうトホホって感じです。
結局、誰も回答してくれず
ある程度は覚悟していましたが、案の定たらい回しにされました。4回も電話したのに、結局何も解決せず。時間と電話代を返せ!って感じです。一旦電話での確認は止めてゼロから調べなおすことにしました。
まずは、「ZEH補助金」について改めて確認!!
ZEHは、経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課がおこなっている「ZEH支援事業」であり、私たちがZEH補助金を受けた先はSIIという執行団体です。
執行団体 環境共創イニシアチブ(SII)
「国庫補助金」って非課税なのか?
国税庁のHPで調べた
自身の勝手な判断で、ZEH補助金は「国庫補助金」だから非課税で何もしないとしてしまうと、後から税務署に追納と言われかねません。
今はマイナンバー制度があるので、間違っていたら後から追納+追徴課金!と指摘されるのを避けるため、国税庁のHPにて再度調べました。確認したところ、ZEH補助金は「所得税法第42条第1項」に該当することが分かりました。
以下、抜粋。
「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」を受け取った場合には、所得税の課税対象になりますか。
1「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」の課税関係
「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」(以下「すまい給付金等」という。)を受け取った場合には、受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。
※一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用あり。2 国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用について
すまい給付金等は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないことができます。
なお、この特例の適用を受けた場合には、その対象となった住宅を事業の用に供した場合の減価償却費の計算や、住宅を譲渡した場合の取得費の計算においては、住宅の取得価額からすまい給付金等の金額を控除して計算することとなります。
※ すまい給付金等は、国から直接交付されるものではなく基金を通じて交付されるものですが、国の補助金を財源としていること及び交付決定に基金の裁量が入らないことなどの理由から、「国庫補助金等」に該当します。3 住宅借入金等特別控除等の適用について
すまい給付金等は、住宅の取得に対して交付されるものですから、平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、すまい給付金等の交付を受ける場合は、住宅借入金等特別控除の規定に規定する「住宅の取得等に関し、補助金等・・・の交付を受ける場合」に該当するため、住宅借入金等特別控除の規定の適用を受ける場合には、住宅の取得価額から控除して計算することになります。
また、それ以外の住宅関連税制の規定の適用を受ける場合にも、それぞれに規定する「補助金等」に該当します。
(所法34、36、42、所基通34-1、措法41、41の3の2、、41の19の2、41の19の3、措令26)
(平成30年4月1日現在の法令等によっています。)
No.1490 一時所得Q&A すまい給付金等の課税関係
と題名では「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」を受け取った場合となっていますが、
2.の 国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用について書かれている箇所を見ると、「国庫補助金等」は書類を提出すれば、一時所得とみなされないことになります。
そう、明確に一時所得にはみなされませんと、明記されてました。一安心です。
上記を踏まえて、再度税務署に確認
改めて税務署に電話し、相談窓口の税理士に下記旨を伝え、自身の解釈で問題ないかを確認したところ、補助金を住宅ローン控除の借入金から差し引けばよいという回答でした。確認は比較的あっさり終わりました。
ZEHの補助金は、国庫補助金です!
私自身も最初から調べて確認すれば、もっと早く解決したはずなので反省ですね。
まとめると、こうです。
- 「国庫補助金」であるZEH補助金を受けたこと
- 補助金は非課税と認識していること
- 住宅ローン控除を受けたい
- 住宅ローン控除の借入残高から補助金額をマイナスすること
確定申告に提出するべき、書類が増えました
下記を参考にしました。
今回のことでZEHに限らず、国庫補助金を貰った場合、確定申告時に明細書※を提出しすること。また、貰った国庫補助金の確定通知書のコピーも必要です。
しかし提出すれば、一時所得の総収入金額に含めないことができます。必ず提出しないとですよね!!
※明細書・・・「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」のこと。
一部、例ですが、下記は国庫補助金です。確定申告時に、明細書※・国庫補助金の確定通知書の提出が必要です。↓
- ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援事業
- 住まい給付金
- HEMS機器
- 定置型リチウムイオン電池
- 民生用燃料電池(エネファーム)
まとめ
注意!住宅ローン控除の金額が変わります!
よくよく考えてみれば、医療費控除申請時に保険金が下りた場合は、その金額を控除額から差し引くのと全く同じでした。分かってしまえば比較的簡単な内容ですが、誰も答えてくれないと不安になりますよね。
結論としては、補助金を貰うと、一時所得にはならないけど、住宅ローン控除を受ける際には、この補助金を差し引いた分が、ローン控除対象になります。
これは、国税庁のHPから確定申告の書類を作成すれば、勝手に計算してくれます。また、翌年以降もこのマイナスされた分で計算され、会社員なら年末調整用のローン控除額資料が、毎年10-11月に自宅に郵送で届くそうです。
これを会社に持っていき、年末調整したらOK。面倒くさいのは最初の1年目だけです。
確定申告についてはこちらも
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